回答
たき火など、火災と紛らわしい煙を発する行為をする場合は、長崎市火災予防条例により、事前に消防署への届出が必要です。
電子申請による届出も可能です。
詳しくは、火災予防に関する手続きの電子申請を始めました! をご覧ください。
これは、煙を見たかたが火災と間違えて119番通報してしまうのを防ぐもので、消防がたき火をしていいと許可するものではありません。原則として、野焼きは禁止されています。野焼きをするためのごみは、指定袋に入れて、決められたごみステーションに出してください。
野焼きについて詳しく知りたいかたは、資源循環課(095-829-1159)までお問い合わせください。