回答
被爆者が亡くなったとき、そのかたの葬祭を主として行うかたに「葬祭料」が支給されます。
支給額:222,000円(令和8年4月1日以降に亡くなられた場合)
※被爆者が亡くなられた後、5年以内に申請を行う必要があります。
※死亡原因が交通事故や先天性疾病など、原子爆弾の傷害作用の影響によるものでない場合は、葬祭料が支給できないことがあります。
窓口は、各地域センターです。
申請に必要なものなど詳しくは、原爆の諸手当(葬祭料) をご覧ください。
※引っ越し時にお住まいの各都道府県庁(または広島市)において被爆者健康手帳の切り替えを行わず長崎市発行の被爆者健康手帳をお持ちのままお亡くなりになられた場合は、援護課(電話:095-829-1149)にご連絡ください。