回答
学生納付特例の更新時期は、毎年 4月 です。
対象となる期間は、申請した年度の 4月から翌年の3月までの1年間 です。
学生納付特例は、原則として申請日にかかわらず、4月から翌年3月まで(申請日が1月から3月までの場合は、前年4月から3月まで)の期間を対象として審査します。
ただし、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)についても、さかのぼって申請することができます。
学生納付特例の更新時期は、毎年 4月 です。
対象となる期間は、申請した年度の 4月から翌年の3月までの1年間 です。
学生納付特例は、原則として申請日にかかわらず、4月から翌年3月まで(申請日が1月から3月までの場合は、前年4月から3月まで)の期間を対象として審査します。
ただし、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)についても、さかのぼって申請することができます。