回答
60歳以上のかたでも国民年金に加入できる場合があります。
手続きをしたときから加入することになり、保険料は原則口座振替となります。
60歳以上65歳未満のかた
老齢基礎年金の受給資格を満たしていないかたは、65歳になるまで国民年金に任意加入できます(高齢任意加入)。
昭和40年4月1日以前に生まれたかた
70歳までの間に受給資格期間を満たすまで特例的に加入できます。
詳しくは、国民年金 をご覧ください。
60歳以上のかたでも国民年金に加入できる場合があります。
手続きをしたときから加入することになり、保険料は原則口座振替となります。
老齢基礎年金の受給資格を満たしていないかたは、65歳になるまで国民年金に任意加入できます(高齢任意加入)。
70歳までの間に受給資格期間を満たすまで特例的に加入できます。
詳しくは、国民年金 をご覧ください。