回答
納付した国民健康保険税は、所得税や住民税の社会保険料控除の対象になります。
対象となるのは、1月1日から12月31日までの1年間に納めた保険税(還付された金額を除く)の総額です。
口座振替を利用しているかたには、毎年1月頃、前年中に納めた保険税の総額をお知らせする「振替済通知書」を世帯主あてに送付します。
納付した国民健康保険税は、所得税や住民税の社会保険料控除の対象になります。
対象となるのは、1月1日から12月31日までの1年間に納めた保険税(還付された金額を除く)の総額です。
口座振替を利用しているかたには、毎年1月頃、前年中に納めた保険税の総額をお知らせする「振替済通知書」を世帯主あてに送付します。