回答
木の枝が道路や歩道の通行の支障になっている場合は、各総合事務所地域整備課にご連絡ください。
現地の状況を確認し、道路敷地内の樹木であるときは必要に応じて枝を切るなどの対応をします。
民有地からの樹木の張り出しの場合は、原則として土地の所有者に対応していただくこととなりますので、所有者の調査・指導を行います。
問い合わせ
お住まいの地域の総合事務所については、以下のページで確認できます。
木の枝が道路や歩道の通行の支障になっている場合は、各総合事務所地域整備課にご連絡ください。
現地の状況を確認し、道路敷地内の樹木であるときは必要に応じて枝を切るなどの対応をします。
民有地からの樹木の張り出しの場合は、原則として土地の所有者に対応していただくこととなりますので、所有者の調査・指導を行います。
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