回答
就学のため親元から離れて長崎市外に住民票を移す学生のかたは、修学中の特例の適用を受けるための申請が必要です。
※住民票を異動しない場合は、この届出は必要ありません。
窓口
市役所1階中央地域センターまたはお近くの地域センター
受付時間
平日午前8時45分~午後5時30分
必要なもの
在学証明書(発行2か月以内のもの)または、学生証(有効期限が記載されているもの)
マイナンバーが確認できるもの
※学生の間は、毎年4月以降に同様の届出が必要です。
※新入学の場合で在学証明書や学生証がとれないときは、合格通知書と入学金領収書でも受け付けできます。
※休学または退学された場合は特例が適用されませんので、国民健康保険の資格喪失手続きが必要です。