原動機付自転車が壊れて、もう乗っていないのに納税通知書が届きました。なぜですか。 2025年09月26日 09:36 更新 回答軽自動車税は、原動機付自転車の所有者に対して課税されます。壊れて動かなくなっている原動機付自転車でも、所有していれば課税されます。原動機付自動車が不要な場合は、廃車の申告(ナンバープレートの返納)を行い、引き取り業者などに連絡し処分をしてください。詳しくは、軽自動車税 申告 をご覧ください。※月割課税制度はありませんので、月割計算での払い戻しはありません。問い合わせ財務部 市民税課 関連記事 原動機付自転車・軽自動車を持っていないのに納税通知書が届きました。なぜですか。 原動機付自転車を知人から譲ってもらった場合の手続きが知りたい。 長崎市内に住民登録がない場合の原動機付自転車の取得の手続きが知りたい。 償却資産(固定資産税)の申告書はいつ発送されますか。 軽自動車を取得・譲渡・廃車・住所変更などをした場合の手続きが知りたい。