回答
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車・軽自動車を所有されているかたに課税されます。
課税方法
5月に送付する納税通知書で1年間の税額が課税されます。
※4月2日以降に登録した場合、その年度中は課税されません。
登録や廃車の申告先
原動機付自転車・小型特殊自動車: 市民税課(受付窓口:各地域センター)
二輪の軽自動車・二輪の小型自動車:九州運輸局長崎運輸支局
三輪・四輪の軽自動車:軽自動車検査協会長崎事務所
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車・軽自動車を所有されているかたに課税されます。
5月に送付する納税通知書で1年間の税額が課税されます。
※4月2日以降に登録した場合、その年度中は課税されません。
原動機付自転車・小型特殊自動車: 市民税課(受付窓口:各地域センター)
二輪の軽自動車・二輪の小型自動車:九州運輸局長崎運輸支局
三輪・四輪の軽自動車:軽自動車検査協会長崎事務所