回答
学生であっても、前年の1月~12月の合計所得金額が41万5千円(給与収入のみの場合は106万5千円(令和7年度までは96万5千円))を超える場合は個人市・県民税が課税されます。
未成年のかたは、前年の合計所得金額が135万円(給与収入のみで204万3,999円)以下の場合は課税されません。
学生であっても、前年の1月~12月の合計所得金額が41万5千円(給与収入のみの場合は106万5千円(令和7年度までは96万5千円))を超える場合は個人市・県民税が課税されます。
未成年のかたは、前年の合計所得金額が135万円(給与収入のみで204万3,999円)以下の場合は課税されません。