回答
個人市・県民税は、1月1日現在で住所のあるかたに対して、前年中の所得に基づいてその年度の課税が決定します。
1月2日以降にお亡くなりになった場合は、その年度の住民税を納めていただく必要があります。
この場合、相続人のかたが納税義務を引き継ぐことになります。
個人市・県民税は、1月1日現在で住所のあるかたに対して、前年中の所得に基づいてその年度の課税が決定します。
1月2日以降にお亡くなりになった場合は、その年度の住民税を納めていただく必要があります。
この場合、相続人のかたが納税義務を引き継ぐことになります。