回答
障害のあるかたを扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡、重度障害)のことがあった時、障害のあるかたに終身一定額(月2万円)の年金を支給する長崎県の制度です。
加入の申し込みについてはをご覧ください。
障害のあるかたを扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡、重度障害)のことがあった時、障害のあるかたに終身一定額(月2万円)の年金を支給する長崎県の制度です。
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