回答
療育手帳は、知的障害のあるかたが各種福祉サービスを利用するために必要な手帳です。
知能指数や、介助の程度、身体障害の程度などを総合的に判断し、認定されると県知事から交付されます。
対象者
おおむね18歳までのかたで、知的発達に遅れがあり、理解や適応行動が困難で介助や支援が必要なかた
必要なもの
- 療育手帳交付申請書(窓口にあります。)※申請書等ダウンロード からダウンロードできます。
- 療育手帳交付・再判定時調査票
- 療育手帳用聞き取り表
- 本人の顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚
- 申出書(都道府県を越える住所地の変更の場合)
交付までの流れ
1.申請後、長崎県長崎こども・女性・障害者支援センターで面談
2.市が判定結果を連絡
3.手帳の交付
※手帳の交付は申請から2か月程かかります。