回答
精神通院医療とは
精神疾患のため継続的に通院による治療を受けるかたに、医療費の一部を助成する制度です。
精神障害者保健福祉手帳の有無は関係ありません。
医療費の自己負担
原則として1割
※所得による上限あり
※生活保護受給者は自己負担なし
※精神通院医療に係る往診・デイケア・訪問看護・てんかんの診療および薬代も対象です。
窓口
地域センター、事務所
受付時間
平日午前8時45分~午後5時30分
※1年に1回の更新が必要です。
※診断書は2年に1回必要となります。
詳しくは、自立支援医療費(精神通院医療)をご覧ください。