回答
住民基本台帳法では、「正当な理由がなく、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっています。実際に過料が科せられるかどうかは、【裁判所】(簡易裁判所)の判断となります。
外国籍市民の場合、手続きが遅れると在留資格の取り消しなどもあり得るのでご注意ください。実際に取り消しになるかどうかは、出入国在留管理庁の判断となります。
届出が遅れてしまった場合、すみやかに手続きをしてください。
住民基本台帳法では、「正当な理由がなく、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっています。実際に過料が科せられるかどうかは、【裁判所】(簡易裁判所)の判断となります。
外国籍市民の場合、手続きが遅れると在留資格の取り消しなどもあり得るのでご注意ください。実際に取り消しになるかどうかは、出入国在留管理庁の判断となります。
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