回答
二重払いにはなりません。
65歳になる年度は、あらかじめ65歳になった月(誕生月)の前月分までを計算しています。
介護保険の保険料は、誕生月からの保険料を計算し、誕生月の翌月から年度末までの納期に振り分けます。このように、誕生月を基にそれぞれ保険料を計算するため、保険料の二重払いとはなりません。
二重払いにはなりません。
65歳になる年度は、あらかじめ65歳になった月(誕生月)の前月分までを計算しています。
介護保険の保険料は、誕生月からの保険料を計算し、誕生月の翌月から年度末までの納期に振り分けます。このように、誕生月を基にそれぞれ保険料を計算するため、保険料の二重払いとはなりません。