回答
令和6年12月2日より、限度額適用・標準負担額減額認定証は新たに発行されなくなりました。
令和7年度からは、これらの認定証のかわりに限度区分を記載した資格確認書をお送りしています。次の受診方法により、保険適用の医療費などの窓口支払いが適用区分の自己負担額までとなります。
マイナ保険証をお持ちのかた
医療機関の窓口でマイナ保険証を提示してください。
マイナ保険証がないかた
限度区分を記載した「資格確認書」を医療機関の窓口で提示してください。
令和6年12月2日より、限度額適用・標準負担額減額認定証は新たに発行されなくなりました。
令和7年度からは、これらの認定証のかわりに限度区分を記載した資格確認書をお送りしています。次の受診方法により、保険適用の医療費などの窓口支払いが適用区分の自己負担額までとなります。
医療機関の窓口でマイナ保険証を提示してください。
限度区分を記載した「資格確認書」を医療機関の窓口で提示してください。