回答
保険料額は、すべての被保険者が負担する「均等割額」と、被保険者それぞれの所得に応じて負担する「所得割額」の合計になります。
保険料額は、制度を運営している長崎県後期高齢者医療広域連合が決定します。
また、令和8年度から、子ども・子育て支援金が、医療保険にあわせて賦課、徴収されます。
後期高齢者医療保険料は、次の医療分と子ども分の合計額となります。
「年間保険料」=「所得割額」+「均等割額」
医療保険分(上限85万円)=賦課のもとになる金額(※)×9.59% + 56,200円
子ども・子育て支援金分(上限2.1万円)=賦課のもとになる金額(※)×0.25% + 1,300円
※賦課のもとになる金額=総所得金額等-43万円
保険料額は、前年中の所得を基に、7月に決定します。
7月中旬に発送する「後期高齢者医療保険料額決定通知書兼納入通知書」でご確認ください。
詳しくは、後期高齢者医療制度 をご覧ください。