回答
猫については飼い猫、野良猫の区別ができず、犬のような登録や係留といった法律がないため、市で引き取り・捕獲などは行っていません。敷地内に猫が入らないよう自衛策をお願いします。
※野良猫に餌を与える人が長崎市の餌やりルールを守っていない場合には、注意・指導を行いますので、動物愛護管理センター(電話095-844-2961)にご連絡ください。
長崎市の餌やりルール
給餌等をする場所の自治会などに説明し、理解を得るよう努めること。
不妊去勢手術を受けた(受ける予定の)猫または保護もしくは譲渡を予定している猫を対象とすること。
給餌等を行う時間を決めて行うこと。
給餌場所は給餌者の自宅又は正当な権原に基づき給餌等を行う場所であり、周辺住民に迷惑のかからない適切な場所とすること。
餌は猫が食べきれるだけの量を容器に入れて与えること。
置き餌をしないこと。
給餌等の後は、使用した容器を速やかに回収し、食べ残しは処理すること。
ふん尿、毛その他の汚物は、適切に処理し、腐敗および飛散を防止すること。
猫が排泄する場所を整え、排せつ物を除去し、適切に処理すること。