回答
住宅用地の認定を行うため、次のような場合には「住宅用地申告書」による申告をしてください。
住宅用地については、課税標準の特例措置が設けられています。 詳しくは、住宅用地の課税標準の特例 をご覧ください。
申告が必要な場合
住宅を新築、増築した場合
家屋の用途を変更した場合
住宅が滅失した場合
申告人
土地の所有者が申告してください。
申告先
資産税課 ※翌年の1月31日までに申告をお願いします。
住宅用地の認定を行うため、次のような場合には「住宅用地申告書」による申告をしてください。
住宅用地については、課税標準の特例措置が設けられています。 詳しくは、住宅用地の課税標準の特例 をご覧ください。
住宅を新築、増築した場合
家屋の用途を変更した場合
住宅が滅失した場合
土地の所有者が申告してください。
資産税課 ※翌年の1月31日までに申告をお願いします。