回答
固定資産税に関する疑問は、固定資産税担当課にお問い合わせください。
固定資産の「評価額」に不服がある場合
固定資産課税台帳登録の公示の日以降、納税通知書の交付を受けた日の翌日から3か月以内に、固定資産評価審査委員会へ審査の申出をすることができます。詳しくは、収納課税制係(095-829-1130)にお問い合わせください。
納税通知書の内容や特例の適用など「評価額以外」に不服がある場合
賦課決定処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。
固定資産税に関する疑問は、固定資産税担当課にお問い合わせください。
固定資産課税台帳登録の公示の日以降、納税通知書の交付を受けた日の翌日から3か月以内に、固定資産評価審査委員会へ審査の申出をすることができます。詳しくは、収納課税制係(095-829-1130)にお問い合わせください。
賦課決定処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。