回答
建築物の敷地は、建築基準法上の道路に接している必要があります。
問い合わせ先:長崎市 建築指導課(電話:095-829-1174)建築物が用途地域の制限に適合している必要があります。
「用途地域」や「地区計画」などをご確認ください。
問い合わせ先:まちづくり部都市計画課(電話:095-829-1169)
※建築の設計に必要な用途規制の詳しい内容(建ぺい率、容積率など)については、建築部建築指導課(電話:095-829-1174)にお問い合わせください。
建築物の敷地は、建築基準法上の道路に接している必要があります。
問い合わせ先:長崎市 建築指導課(電話:095-829-1174)
建築物が用途地域の制限に適合している必要があります。
「用途地域」や「地区計画」などをご確認ください。
問い合わせ先:まちづくり部都市計画課(電話:095-829-1169)
※建築の設計に必要な用途規制の詳しい内容(建ぺい率、容積率など)については、建築部建築指導課(電話:095-829-1174)にお問い合わせください。