回答
登録できない印鑑は、次のとおりです。
1.印影の大きさが8ミリメートルの正方形枠内に入るもの、または、25ミリメートルの正方形枠をこえる印鑑
2.三文判など大量に生産されている印鑑(店頭販売の印鑑や卒業記念の印鑑など)
3.ご家族などがすでに印鑑登録している印鑑
4.枠や文字が大きく欠けたり、磨滅している印鑑
5.ゴム印、シャチハタ印、指輪印など変形しやすい印鑑
6.印章(印鑑本体の高さ)が1センチメートル以下の印鑑
7.逆さ彫り印(押印すると文字が白くなる印鑑)
8.氏名の文字が住民票と違う印鑑
9.竜紋、唐草模様などを付したもので、氏名が印鑑の主体をなしていない印鑑
10.ミドルネームのみの印鑑(外国人の場合)
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