回答
心身障害者福祉医療費
重度、中度の心身障害者が病気などで健康保険による診療を受けたとき、かかった医療費の自己負担金の一部を支給します。
対象者
身体障害者手帳1、2、3級
療育手帳A1、A2、B1
精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちのかた
支給額
医療機関ごと、月ごとに福祉医療費の自己負担額を差し引いた額(身体障害者手帳3級、療育手帳B1を所持しているかたは、1/2の額を助成)
※1日につき800円、月額上限1,600円
事前に申請が必要です。
詳しくは、心身障害者福祉医療費 をご覧ください。