回答
災害などの特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合は、次のような措置が取られる場合があります。
1か月以上滞納
督促状が届き、延滞金が加算されます。1年以上滞納
介護サービスを利用する際、いったん全額自己負担し、後から申請で7~9割分を払い戻し(償還払い)1年6か月以上滞納
介護保険の給付が一時的に差し止められ、給付額から、滞納分が差し引かれます。2年以上滞納
介護サービスの自己負担額が、3割または4割に引き上げられることがあります。
また、高額介護サービス費が支給されない場合もあります。
※介護サービスを利用していなくても、差押等の滞納処分を受けることがあります。