回答
原則、妊娠中から出産後8週目を迎える日の月末で退所となります。
ただし、妊娠・出産以前から保護者の就労を理由として保育施設などに入所されているお子さんについては、次のようになります。
出産後1年以内に、出産前の職場へ復帰される場合
次の書類を提出することで、引き続き保育施設などが利用できます。
教育・保育給付認定変更申請書(妊娠出産から育児休業への認定変更)
就労証明書(育休取得期間などが記載されたもの)
この場合、生まれた子どもの満1歳の誕生日の前日が属する月の月末まで、保育所(園)を引き続き利用できます。
育児休業を、1年を超えて取得される場合
生まれた子どもの満1歳の誕生日前日が属する月末で、入所している上の子どもは退所となります。